【「書面掲示」規制の見直し】
運営基準省令上、事業所の運営規定の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイトに掲載・公表しなければならないこととする。 (※令和7年度から義務付け)
○居宅介護支援事業所おくだ運営規定
○自然災害時 BCP 共通
○新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画